障害者雇用納付金関係助成金の取扱いに変更がありました
更新日:2020年10月6日
障害者雇用納付金関係助成金の取扱いについて、以下のような変更がありました。
1.職場介助者の配置助成金の算出方法が簡易になりました
1時間当たりの賃金(割増賃金の基礎となる賃金)の額×介助時間数
2.第1種・第2種作業施設設置等助成金等について、対象とならない契約の相手方のうち「申請事業主との関係が密接であるもの」が明確になりました
3.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金について、2回目の認定申請をする場合の審査事項を一部見直しました
4.全ての助成金について、不正受給を行った事業主に対する措置である不支給期間を5年間に変更しました
▼詳しくは
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
https://www.jeed.or.jp/disability/topics/q2k4vk000003avai-att/q2k4vk000003avbn.pdf