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障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いが変更されました

更新日:2020年9月30日

障害者雇用納付金関係助成金の支給に係る取扱いについて、以下のことが変更されました。

変更時期は令和2年10月1日です。

  1. 不正受給を行った事業主に対する措置である不支給期間を3年から5年に変更する。
  2. 施設・設備の整備に係る助成金について、対象施設設備等使用義務期間に支給対象施設等を売却、廃棄、貸付等する場合の承認申請の条件に「転用、不用、取壊し、交換」を追加する。
  3. 職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を、1時間当たりの賃金の額に介助時間数を乗じて得た額とする。
  4. 職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーター及び指導員の配置に係る助成金における支給対象費用の算定方法を、支給期間の各月において支払われる賃金(割増賃金の基礎となる賃金)から欠勤等による減額控除を差し引いた額とする。

▼詳しくは
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
https://www.jeed.or.jp/disability/topics/q2k4vk0000039vi6-att/q2k4vk0000039vmd.pdf

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