お知らせ詳細

令和2年7月豪雨に伴い、障害者雇用納付金の申告・納付期限が延長されます

更新日:2020年8月5日

今般の被災に際し、指定地域に所在する事業所に対し、
障害者雇用納付金が申告・納付期限が延長されることとなりました(8月3日)

対象事業主:
令和2年厚生労働省告示第288号により指定された指定地域

延長後の障害者雇用納付金の申告・納付期限は、被災者の状況に十分配慮し、
厚生労働省が災害のやんだ日から2ヶ月以内の日を定めることとされております。

▼詳しくは
〈独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構〉
https://www.jeed.or.jp/disability/flood202007_noufukin_extension.html

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